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『H&F  2016年6月号』P29掲載  解答&解説

①介護療養型医療施設の設置に関する基準等は、「医療法」により規定されています。②厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」によると、平成20年10月1日時点の施設数は2,252施設で、特別養護老人ホームの6,198施設を大きく下回っています。③平均要介護度は4.40で、認知症高齢者グループホームの2.75を上回ります(厚生労働省「介護給付費実態調査」平成23年5月)。④設置主体となる法人は医療法人等に限られ、営利法人は認められていません。⑤特養ホーム、介護老人保健施設と異なり、介護療養型医療施設は地域密着型サービスの指定対象ではありません。

問1
〔解答〕③
〔解説〕(基礎編Ⅰ 第1巻「介護福祉政策概論」より)
終身建物賃貸借契約とは、借主が生きている限り契約が継続し、死亡した時点で契約が終了する、特殊な契約形態です。契約更新の必要がなく、①借主が安心して居住できる、②入居に際する一時金や更新料が不要になる、というメリットがあります。④の記述は「利用権契約」の説明です。
問2
〔解答〕③
〔解説〕(基礎編Ⅰ 第6巻「介護福祉倫理学」より)
選択肢の説明文は、①が「統制された情緒的関与の原則」、②が「個別化の原則」、④が「受容の原則」、⑤が「意図的な感情表出の原則」。このほか、相手本人・家族の秘密を不必要に外部に漏らすことを禁ずる「秘密保持の原則」、サービスを受けるか否かは本人が決める「利用者の自己決定の原則」、があります。

 

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