ホームヘルパー通信より

厚生労働省に聞く
介護職員基礎研修に関するQ&A

新たにはじまる介護職員基礎研修について、厚生労働省から発表された 実施要綱だけでは未だ不明瞭な点が多い。 そこで、平成18年7月下旬に厚生労働省老健局振興課人材研修係に対し、それらの明確にされていない疑問点を質問項目として投げかけ、同年8月7日に回答を得たものを掲載。

< 質 問 項 目 >
介護職員基礎研修養成者数について
修了評価について
要綱等についての追加について
訪問介護員養成研修について
介護福祉士一本化について
教育訓練給付金について
修了生の位置づけについて
平成18年度高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会からの
資料について

介護職員基礎研修養成者数について
(1) 訪問介護員養成研修の養成数については新・ゴールドプランで示されていましたが、 介護職員基礎研修については今後何年間で何名の養成数、修了者数を見込まれておりますか。
(2) また、基礎研修への誘導はありますでしょうか。
(1) 介護職員基礎研修に関しては、現段階では養成数、修了者数について具体的な見込み数は設定しておりません。
(2) 介護職員基礎研修の周知は図っておりますが、誘導ということは行っておりません。

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修了評価について
(1) 修了の可否は、各科目ごとに最低限理解・習得すべき事項として「修了時の評価ポイント」 に規定されていますが、達成基準値や修了条件は、事業所及び講師の判断で良いでしょうか。
(1) 達成基準値や修了条件は、通知で規定されている「修了時の評価ポイント」に基づいて、都道府県が定める 実施要綱に規定されるものと考えております。

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要綱等についての追加について
(1) 今回の各都道府県への通知を受けた各都道府県担当者は、実施要綱の策定にあたって かなり困惑されている模様ですが、各都道府県担当者からの問い合わせで多い質問はどのようなものでしょうか。また、それらについての国としての回答が 今後追加で通知・通達されるのでしょうか。
(1) 「講師の要件は通知以上のものを示す予定があるか」という質問が多いところですが、 今後追加で通知を発出する予定はありません。
通知に関する照会に関しては、都道府県の事務が円滑に進むよう今後とも個別に対応してまいりたいと考えております。

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訪問介護員養成研修について
(1) 同研修は、将来、指定申請の受付を終了し、廃止されるのでしょうか。
(2) もし、廃止される場合、訪問介護員養成研修修了者は、介護職員基礎研修を修了しなくては、 介護業務に従事することが出来なくなるのでしょうか。また、それはいつ頃からでしょうか。
(3) 介護職員基礎研修課程修了者・介護福祉士以外の者が介護業務に従事した場合、 介護報酬が減算されることになるのでしょうか。また、それはいつ頃からでしょうか。
(1) 将来的には、訪問介護員養成研修に代わり介護職員基礎研修を基本的な研修としていく予定ではありますが、 当面は訪問介護員養成研修についても存続していく予定です。
(2) もし、廃止されることになれば、現在の訪問介護員養成研修修了者が就業し続けるには、経過期間終了までに 「介護職員基礎研修」を修了しておくことになります。訪問介護員養成研修の廃止については、実態をよく見ながら判断していくこととしており、 現在のところ具体的な時期については未定です。
(3) このような話は現在のところありません。

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介護福祉士一本化について
(1) 介護福祉士への一本化が報道されておりますが、それはいつ頃なのでしょうか。
(1) 現在のところ国家資格である介護福祉士を今後積極的に養成していく方針ではありますが、 介護福祉士に一本化することについては、具体的な時期など未定です。

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教育訓練給付金について
(1) 給付金制度講座指定は適用されるのでしょうか。
(2) 給付金制度講座指定を受けられるのは、厚生労働省職業能力開発局育成支援課から公表されております 「教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ」の中の指定基準の趣旨や留意点のところで、 これまでの訪問介護員養成研修実績などは考慮されるのでしょうか。
(1) 指定基準を満たしていれば可能です。
(2) 指定基準の留意点に「当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること」という項目があり、 その趣旨について「当該施設がこれまでの運営実績や資産等からみて将来にわたって継続的かつ安定した事業運営のもと教育訓練がなされることが確実に 認められることが必要」とあります。
この「運営実績」として考慮される可能性が考えられますが、申請の際に申請先にも確認をとっていただきたいと思います。

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修了生の位置づけについて
(1) 介護職員基礎研修の修了者は、時間数に限らず1級と同等もしくは1級よりも位置づけとして 上と考えてよろしかったでしょうか。
(2) その場合、500時間、150時間の修了者すべてがサービス提供責任者として従事することは 可能でしょうか。
(1) ご見解のとおりです。
(2) 可能です。

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平成18年度高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会からの
資料について
(1) この資料の中で、『「訪問介護に関する1級課程、2級課程、3級課程」の内容は従来と同じであるが、 厚生労働省としては、なるべくやらないでほしい、という意向である。』という一文が記されておりましたが、その意向については事実なのでしょうか。 そのような通知・通達はされたのでしょうか。
(1) 厚生労働省として訪問介護員養成研修を「なるべくやらないでほしい」ということは申し上げておりません。 また、そのような内容の通知についても出しておりません。

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