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第3回 地域支援事業 |
2011.6.10 更新 |
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介護予防とは、次のとおり。 |
(1)高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐこと(発生を予防する)
(2)要介護状態となっても状態がそれ以上に悪化しないようにすること(維持・改善 を図る) |
この考え方に立ち、「早い段階から高齢者ができる限り、自立した日常生活を送れる」ように支援することで、「自立支援」を旨とする介護保険の基本理念をより徹底する。
(1)を制度化した事業が「地域支援事業」であり、「要支援者に該当しない高齢者」を対象とする。
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・介護予防一般高齢者施策
・介護予防特定高齢者施策 |
(2)を制度化したものが介護保険の「予防給付」であり、「要支援者(要支援1または要支援2)」を対象とする。
これらの事業により、すべての高齢者に対して、それぞれの状態やニーズに応じた事業・サービスが一貫性をもって提供される。サービスを適切かつ有効に行うために、予防給付と介護予防特定高齢者施策の利用者に対し、地域包括支援センター(指定介護予防支援事業者)が介護予防ケアマネジメントを行う。
※2010(平成22)年8月の改正により、特定高齢者の名称が「二次予防事業の対象者」と変更された。
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・高齢者の心身機能の改善や環境調整などを通じて、一人ひとりの高齢者が、できる限り要介護状態とならないで、自立した日常生活を送れるよう支援することを目的とする。
※高齢者の運動機能や栄養状態といった特定の機能改善を目指すものではない。
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・利用者の主体的な取り組みを不可欠なものとし、介護予防に関係する者が、利用者の意識が高まるようにコミュニケーションのとり方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うことが求められる。
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・「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこと」を基本とし、利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービスを提供しないように配慮する。
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・個々人に対する支援にとどまらず、地域包括支援センターや保健医療福祉諸機関などが協働できる社会環境の整備、地域ケア体制づくりに取り組む。
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